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財産区
更新日: 2015-08-11 (火) 15:35:09 (3173d)
概要
財産区は地方自治法では、特別地方公共団体として位置付され、地方自治法第294条に「財産区の意義及びその運営」が規定されています。
『財産区の沿革は極めて古く、その成立過程も一様ではありませんが、明治22年市町村制施行前7万余の旧町村を合併した際に旧町村で財産を有していたもの、その後の町村合併の際、存続を認められたもの、昭和28年町村合併促進法施工以来財産処分に関する協議により設けられたものがその大部分を占める。財産区は、本条第一項の規定により、任意に設置することはできない。
財産区は現に存する財産又は公の設置や管理、処分に関する程度で法人格を認められたものであり、課税権等も有しない。したがって、財産区固有の機関は原則として置かず、市町村長及び市町村議会がこれに当たることとし、必要があるときに議決機関を設けることとされています。昭和28年以降の財産区設置の状況にかんがみ、財産区の運営に住民の意志を反映させるための機関として新たに財産区管理会を置くことができるものとされた。』
町村合併に伴い、旧町村では既得財産の保全と継続利用を図るため、昭和29年5月16日に条例第30号で「財産区設置条例」を設けた。
財産区設置条例に関連する「宮地、坂梨、中通、古城財産区管理会に関する条例」も昭和29年9月30日に制定され、管理会の委員の定数や任期等運営に必要な事項が設定されました。
参考
阿蘇一の宮町史 戦後農業と町村合併
索引 : ざ
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